特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第五条
(法制上の措置等)
平成二十八年法律第百十五号
政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。
(法制上の措置等)
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十五号)
第5条 (法制上の措置等)
政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。