特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第十三条

(入場料)

平成二十八年法律第百十五号

国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとする。

第13条

(入場料)

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十五号)

第13条 (入場料)

国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとする。

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