特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第十二条

(納付金)

平成二十八年法律第百十五号

国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。

第12条

(納付金)

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十五号)

第12条 (納付金)

国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。

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