特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第十五条

(所掌事務等)

平成二十八年法律第百十五号

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。 二 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 三 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 四 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第九条第十二項(同法第十条第四項、第十一条第三項、第十九条第二項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第四項の規定により意見を述べること。

2 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

第15条

(所掌事務等)

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十五号)

第15条 (所掌事務等)

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。 二 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 三 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 四 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第80号)第9条第12項(同法第10条第4項、第11条第3項、第19条第2項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)又は第37条第4項の規定により意見を述べること。

2 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

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