特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第十条
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
平成二十八年法律第百十五号
政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。 一 カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項 二 カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項 三 カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項 四 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項 五 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項 六 広告及び宣伝の規制に関する事項 七 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項 八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項
2 政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。