青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令
平成二十八年政令第四号
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- 法令名: 青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令
- 法令番号: 平成二十八年政令第四号
- 公布日: 2016-01-14
- 収録条文数: 2件