障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令 第一条
(法第二条第四号ニ及びホの政令で定める機関)
平成二十八年政令第三十二号
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号ニの政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2 法第二条第四号ホの政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
(法第二条第四号ニ及びホの政令で定める機関)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十八年政令第三十二号)
第1条 (法第二条第四号ニ及びホの政令で定める機関)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号ニの政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2 法第2条第4号ホの政令で定める特別の機関は、検察庁とする。