電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十七条
(旧特定電気事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
平成二十八年政令第四十三号
改正法施行日以後に締結される登録特定送配電事業者(新電気事業法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。次項において同じ。)が行う小売供給(新電気事業法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。以下この条において同じ。)に関する契約について、改正法附則第四条第一項の規定により改正法施行日に新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる同項に規定する旧特定電気事業者及び当該旧特定電気事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「旧特定電気事業者等」という。)が、改正法施行日前に新電気事業法第二十七条の二十六第三項において準用する新電気事業法第二条の十三第一項及び第二項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第二項に規定する書面を交付し、かつ、同条第一項の規定による説明をしたものとみなす。改正法施行日前に同項及び同条第三項の規定の例により、同条第二項に規定する事項を提供し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。
2 改正法施行日以後に締結される登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約について、旧特定電気事業者等が、改正法施行日前に新電気事業法第二十七条の二十六第三項において準用する新電気事業法第二条の十四第一項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。
3 前二項の規定は、改正法附則第七条第二項の規定により改正法施行日に新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者及び当該者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者について準用する。