電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十八条

(卸電力取引所の指定に係る準備行為)

平成二十八年政令第四十三号

新電気事業法第九十七条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、改正法施行日前においても、新電気事業法第六十六条の十第一項第五号(新電気事業法第九十九条第一項及び第九十九条の六第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十二号並びに第二項、第九十七条、第九十九条第一項及び第三項、第九十九条の六第一項並びに第九十九条の八の規定の例により行うことができる。

2 前項の規定により行った行為は、改正法施行日において同項に規定する規定により行われたものとみなす。

第38条

(卸電力取引所の指定に係る準備行為)

電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第四十三号)

第38条 (卸電力取引所の指定に係る準備行為)

新電気事業法第97条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、改正法施行日前においても、新電気事業法第66条の10第1項第5号(新電気事業法第99条第1項及び第99条の6第1項の規定に係る部分に限る。)及び第12号並びに第2項、第97条、第99条第1項及び第3項、第99条の6第1項並びに第99条の8の規定の例により行うことができる。

2 前項の規定により行った行為は、改正法施行日において同項に規定する規定により行われたものとみなす。

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