電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七条
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る権限の委任)
平成二十八年政令第四十九号
改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法(以下この条において「なお効力を有する旧ガス事業法」という。)第三十七条の六の二、なお効力を有する旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用するなお効力を有する旧ガス事業法第七条、第十条第一項及び第二項、第十一条第二項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項及び第二項、同条第三項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項及び第二項、第十七条第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項並びに第十八条並びになお効力を有する旧ガス事業法第四十九条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、指定旧供給地点(改正法附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点をいう。以下同じ。)が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧簡易ガスみなしガス小売事業者に関するものは、指定旧供給地点を管轄する経済産業局長が行うものとする。