電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る権限の委任)
平成二十八年政令第四十九号
改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法(以下この条において「なお効力を有する旧ガス事業法」という。)第七条、第十一条第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、同条第三項において準用するなお効力を有する旧ガス事業法第十四条第三項、第十七条第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項、第十八条、第二十条ただし書、第二十六条第二項、第二十六条の二第二項、第四十八条並びに第四十九条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、指定旧供給区域等(改正法附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等をいう。以下同じ。)が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧一般ガスみなしガス小売事業者(指定旧供給区域等内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するものは、指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2 なお効力を有する旧ガス事業法第十条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の旧一般ガスみなしガス小売事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の者となる場合を除く。)に関するものは、指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長が行うものとする。