電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条

(みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)

平成二十八年政令第四十九号

改正法附則第三十三条第一項の規定により経済産業大臣が旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域等小売供給の運営に関する事項及び指定旧供給区域等小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。

2 改正法附則第三十三条第二項の規定により経済産業大臣が旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給地点小売供給の運営に関する事項及び指定旧供給地点小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。

第8条

(みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第四十九号)

第8条 (みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)

改正法附則第33条第1項の規定により経済産業大臣が旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域等小売供給の運営に関する事項及び指定旧供給区域等小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。

2 改正法附則第33条第2項の規定により経済産業大臣が旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給地点小売供給の運営に関する事項及び指定旧供給地点小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。

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