電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六条
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
平成二十八年政令第四十九号
改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧ガス事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第四十九号)
第6条 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
改正法附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧ガス事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。