電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十一条

(法人の分割に関する登録免許税の非課税の対象となる法人の導管の規模等)

平成二十八年政令第四十九号

改正法附則第四十八条の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が二万六千キロメートルであることとする。

2 改正法附則第四十八条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガス貯蔵設備等(同条第四項第二号イに規定する液化ガス貯蔵設備等をいう。次号において同じ。)が接続されていること。 二 当該接続されている液化ガス貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。

第11条

(法人の分割に関する登録免許税の非課税の対象となる法人の導管の規模等)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第四十九号)

第11条 (法人の分割に関する登録免許税の非課税の対象となる法人の導管の規模等)

改正法附則第48条の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が二万六千キロメートルであることとする。

2 改正法附則第48条の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業又は同条第7項に規定する特定ガス導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガス貯蔵設備等(同条第4項第2号イに規定する液化ガス貯蔵設備等をいう。次号において同じ。)が接続されていること。 二 当該接続されている液化ガス貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。

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