電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条

(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)

平成二十八年政令第四十九号

改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「旧ガス事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第四十九号)

第4条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)

改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第51号。以下「旧ガス事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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