日本中央競馬会の平成二十八事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
平成二十八年政令第五十四号
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- 法令名: 日本中央競馬会の平成二十八事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
- 法令番号: 平成二十八年政令第五十四号
- 公布日: 2016-03-04