ページ概要・目次

独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令

平成二十八年政令第五十八号

独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令(平成二十八年政令第五十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令の法令ページ

このページはクラウド六法の独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令ページです。独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 独立行政法人海技教育機構法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令
  • 法令番号: 平成二十八年政令第五十八号
  • 公布日: 2016-03-09
  • 収録条文数: 2件

条文へのリンク

  • 第一条 (技術的読替え)
  • 第二条 (医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)

目次

  • 第一条
  • 第二条