令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令 第一条

(施行期日)

平成二十八年政令第百三十号

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第百三十号)

第1条 (施行期日)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

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