令和八年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令 第一条

(施行期日等)

平成二十八年政令第百三十二号

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日等)

令和八年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第百三十二号)

第1条 (施行期日等)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。