社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条

(施行期日)

平成二十八年政令第百八十五号

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第百八十五号)

第1条 (施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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