社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第七条
(既加入施設職員等に関する経過措置)
平成二十八年政令第百八十五号
当分の間、第二条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(以下「新令」という。)第六条第二項第一号に掲げる施設に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する措置入所障害児関係業務従事職員数が、第二号施行日の前日に共済法第二条第十一項に規定する被共済職員(社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける共済契約者に使用される者を含む。附則第二条第二項を除き、以下「被共済職員」という。)であった者のうち、第二号施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該施設の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入施設職員」という。)の数より多いときは、当該既加入施設職員については、改正法附則第二十九条の規定は、適用しない。
2 当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所(法第二条第三項第三号又は新令第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所を除く。)に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして新令第六条第二項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、第二号施行日の前日に被共済職員であった者のうち、第二号施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入事業所職員」という。)の数より多いときは、当該既加入事業所職員については、改正法附則第二十九条の規定は、適用しない。