水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令 第一条

(課税物件)

平成二十八年政令第百九十六号

第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。 一 法の別表第二八一五・二〇号に掲げる水酸化カリウム(かせいカリ)(第三条第一項において単に「水酸化カリウム」という。) 二 大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条において「中国」という。) 三 平成二十八年八月九日から令和八年八月十二日までの期間

2 前項第一号に掲げる貨物であって、同項第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、平成二十八年四月九日から同年八月八日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第八条第二項第一号の規定により、不当廉売関税を課する。

3 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。

第1条

(課税物件)

水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第百九十六号)

第1条 (課税物件)

第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、第3号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第8条第1項の規定により、不当廉売関税を課する。 一 法の別表第二八一五・二〇号に掲げる水酸化カリウム(かせいカリ)(第3条第1項において単に「水酸化カリウム」という。) 二 大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条において「中国」という。) 三 平成二十八年八月九日から令和八年八月十二日までの期間

2 前項第1号に掲げる貨物であって、同項第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、平成二十八年四月九日から同年八月八日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第8条第2項第1号の規定により、不当廉売関税を課する。

3 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第150号)第4条の2第4項に定めるところによる。

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