水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令 第三条

(提出書類)

平成二十八年政令第百九十六号

税関長は、水酸化カリウム又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた水酸化カリウムを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該水酸化カリウムの原産地を証明した書類を提出させることができる。

2 関税法施行令第六十一条第二項及び第三項並びに関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。

第3条

(提出書類)

水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第百九十六号)

第3条 (提出書類)

税関長は、水酸化カリウム又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた水酸化カリウムを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該水酸化カリウムの原産地を証明した書類を提出させることができる。

2 関税法施行令第61条第2項及び第3項並びに関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第69号)第28条の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、関税法施行令第61条第2項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第28条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。

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