水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令 第二条

(税率)

平成二十八年政令第百九十六号

特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては四十九・五パーセント、中国を原産地とするものにあっては七十三・七パーセントとする。

第2条

(税率)

水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第百九十六号)

第2条 (税率)

特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては四十九・五パーセント、中国を原産地とするものにあっては七十三・七パーセントとする。

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