水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令 第四条
(関税法の適用)
平成二十八年政令第百九十六号
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。
(関税法の適用)
水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第百九十六号)
第4条 (関税法の適用)
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第61号)第二章の規定を適用する。