年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条

(市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)

平成二十八年政令第二百十一号

市町村は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項について情報の提供を行うものとする。 一 老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあったとき次に掲げる事項 二 障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあったとき次に掲げる事項

2 前項第一号イに規定する所得は、市町村民税についての地方税法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

3 第一項第一号イに規定する所得の額は、平成三十一年度分の市町村民税に係る地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

4 第一項第二号イに規定する所得は、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下この項から第六項までにおいて同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

5 第一項第二号イに規定する所得の額は、平成三十一年度分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

6 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 一 平成三十一年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額 二 平成三十一年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については当該控除の対象となった障害者(国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が地方税法第三十四条第三項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円 三 平成三十一年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

7 前条第一項の通知を受けた場合における第一項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。

第3条

(市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第二百十一号)

第3条 (市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)

市町村は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項について情報の提供を行うものとする。 一 老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあったとき次に掲げる事項 二 障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあったとき次に掲げる事項

2 前項第1号イに規定する所得は、市町村民税についての地方税法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

3 第1項第1号イに規定する所得の額は、平成三十一年度分の市町村民税に係る地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

4 第1項第2号イに規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

5 第1項第2号イに規定する所得の額は、平成三十一年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

6 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 一 平成三十一年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額 二 平成三十一年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については当該控除の対象となった障害者(国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が地方税法第34条第3項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円 三 平成三十一年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

7 前条第1項の通知を受けた場合における第1項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。

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