年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条
(厚生労働大臣の市町村に対する通知)
平成二十八年政令第二百十一号
厚生労働大臣は、前条第一項の規定による求めを行うときは、平成三十一年五月三十一日までに支給要件調査対象者(同条第二項に規定する支給要件調査対象者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が同年四月一日において住所を有する市町村に対し、当該支給要件調査対象者の氏名及び住所、支給要件に係る調査の対象となる年金生活者支援給付金の種類その他厚生労働省令で定める事項を通知してするものとする。
2 前項の場合においては、厚生労働大臣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この項及び次条第七項において「指定法人」という。)及び同法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条第七項において「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。