年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条

(厚生労働省令への委任)

平成二十八年政令第二百十一号

この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

第8条

(厚生労働省令への委任)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第二百十一号)

第8条 (厚生労働省令への委任)

この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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