平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第五条

(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)

平成二十八年政令第二百十三号

第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、平成三十年四月十三日とする。

第5条

(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)

平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成二十八年政令第二百十三号)

第5条 (法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)

第1条の特定非常災害についての法第5条第1項の政令で定める日は、平成三十年四月十三日とする。