成年後見制度利用促進会議令

平成二十八年政令第二百十五号

第一条

(会長)

会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第二条

(庶務)

成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。

第三条

(会議の運営)

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

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