成年後見制度利用促進会議令
平成二十八年政令第二百十五号
第一条
(会長)
会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第二条
(庶務)
成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。
第三条
(会議の運営)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
平成二十八年政令第二百十五号
(会長)
会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。
(会議の運営)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。