成年後見制度利用促進委員会令 第一条
(議事)
平成二十八年政令第二百十六号
成年後見制度利用促進委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(議事)
成年後見制度利用促進委員会令の全文・目次(平成二十八年政令第二百十六号)
第1条 (議事)
成年後見制度利用促進委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。