成年後見制度利用促進委員会令 第三条

(委員会の運営)

平成二十八年政令第二百十六号

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第3条

(委員会の運営)

成年後見制度利用促進委員会令の全文・目次(平成二十八年政令第二百十六号)

第3条 (委員会の運営)

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

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