成年後見制度利用促進委員会令 第二条
(事務局長等)
平成二十八年政令第二百十六号
委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
(事務局長等)
成年後見制度利用促進委員会令の全文・目次(平成二十八年政令第二百十六号)
第2条 (事務局長等)
委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。