成年後見制度利用促進委員会令 第二条

(事務局長等)

平成二十八年政令第二百十六号

委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

第2条

(事務局長等)

成年後見制度利用促進委員会令の全文・目次(平成二十八年政令第二百十六号)

第2条 (事務局長等)

委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

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