重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令

平成二十八年政令第二百二十四号

第一条

(法第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関及びその庁舎)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号ハの政令で定める庁舎は、同表の上欄に掲げる国の行政機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第二条

(法第八条第一項の政令で定める原子力事業所)

法第八条第一項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所とする。

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