規制改革推進会議令 第二条

(委員等の任命)

平成二十八年政令第三百三号

委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第2条

(委員等の任命)

規制改革推進会議令の全文・目次(平成二十八年政令第三百三号)

第2条 (委員等の任命)

委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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