規制改革推進会議令 第六条

(議事)

平成二十八年政令第三百三号

会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

第6条

(議事)

規制改革推進会議令の全文・目次(平成二十八年政令第三百三号)

第6条 (議事)

会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)規制改革推進会議令の全文・目次ページへ →
第6条(議事) | 規制改革推進会議令 | クラウド六法 | クラオリファイ