規制改革推進会議令 第六条
(議事)
平成二十八年政令第三百三号
会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(議事)
規制改革推進会議令の全文・目次(平成二十八年政令第三百三号)
第6条 (議事)
会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。