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平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成二十八年政令第三百九号

平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十八年政令第三百九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
  • 法令番号: 平成二十八年政令第三百九号
  • 公布日: 2016-09-23
  • 収録条文数: 3件

条文へのリンク

  • 第一条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
  • 第二条 (法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
  • 第三条 (災害関係保証に係る期限の特例)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条