電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令 第一条
(一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請の期限)
平成二十八年政令第三百十七号
電気事業法等の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十八年十月三十一日とする。
(一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請の期限)
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の全文・目次(平成二十八年政令第三百十七号)
第1条 (一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請の期限)
電気事業法等の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)附則第3条第1項の政令で定める日は、平成二十八年十月三十一日とする。