電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令 第二条

(電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置の期限)

平成二十八年政令第三百十七号

改正法附則第九条の政令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。

第2条

(電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置の期限)

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の全文・目次(平成二十八年政令第三百十七号)

第2条 (電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置の期限)

改正法附則第9条の政令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。

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