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平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成二十八年政令第三百三十六号

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平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
  • 法令番号: 平成二十八年政令第三百三十六号
  • 公布日: 2016-10-26
  • 収録条文数: 2件

条文へのリンク

  • 第一条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
  • 第二条 (都道府県に係る特例)

目次

  • 第一条
  • 第二条