不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第一条
(定義)
平成二十八年内閣府令第六号
この府令において使用する用語は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)及び不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
不当景品類及び不当表示防止法施行規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第六号)
第1条 (定義)
この府令において使用する用語は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)及び不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第218号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。