不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第二十一条

(身分を示す証明書)

平成二十八年内閣府令第六号

法第二十五条第二項の身分を示す証明書は、様式第六によるものとする。

第21条

(身分を示す証明書)

不当景品類及び不当表示防止法施行規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第六号)

第21条 (身分を示す証明書)

法第25条第2項の身分を示す証明書は、様式第六によるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)不当景品類及び不当表示防止法施行規則の全文・目次ページへ →
第21条(身分を示す証明書) | 不当景品類及び不当表示防止法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ