不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第二十条
(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)
平成二十八年内閣府令第六号
法第十九条第一項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもって行わなければならない。
2 前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。
(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)
不当景品類及び不当表示防止法施行規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第六号)
第20条 (課徴金納付命令の執行の命令の方式等)
法第19条第1項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもって行わなければならない。
2 前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。