不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第二十条

(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)

平成二十八年内閣府令第六号

法第十九条第一項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもって行わなければならない。

2 前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。

第20条

(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)

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第20条 (課徴金納付命令の執行の命令の方式等)

法第19条第1項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもって行わなければならない。

2 前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。

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