不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第二条

(公聴会の公告)

平成二十八年内閣府令第六号

消費者庁長官は、法第三条第一項及び第六条第一項の規定による公聴会を開こうとするときは、その期日の十四日前までに、公聴会の期日及び場所、案件の内容並びに意見申出要領を官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。

第2条

(公聴会の公告)

不当景品類及び不当表示防止法施行規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第六号)

第2条 (公聴会の公告)

消費者庁長官は、法第3条第1項及び第6条第1項の規定による公聴会を開こうとするときは、その期日の十四日前までに、公聴会の期日及び場所、案件の内容並びに意見申出要領を官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。

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