不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第五条
(公聴会の実施)
平成二十八年内閣府令第六号
公聴会は、消費者庁長官が指定する消費者庁の職員に主宰させることができる。
2 前項の規定により公聴会を主宰した職員は、次条各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、消費者庁長官に提出するものとする。
(公聴会の実施)
不当景品類及び不当表示防止法施行規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第六号)
第5条 (公聴会の実施)
公聴会は、消費者庁長官が指定する消費者庁の職員に主宰させることができる。
2 前項の規定により公聴会を主宰した職員は、次条各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、消費者庁長官に提出するものとする。