不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第八条
(法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置)
平成二十八年内閣府令第六号
法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、課徴金対象行為に係る表示が同条第一項ただし書各号のいずれかに該当することを時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法その他の不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消する相当な方法により一般消費者に周知する措置とする。
(法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置)
不当景品類及び不当表示防止法施行規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第六号)
第8条 (法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置)
法第8条第2項に規定する内閣府令で定める措置は、課徴金対象行為に係る表示が同条第1項ただし書各号のいずれかに該当することを時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法その他の不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消する相当な方法により一般消費者に周知する措置とする。