不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第六条

(公聴会の記録)

平成二十八年内閣府令第六号

消費者庁長官は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。 一 案件の内容 二 公聴会の期日及び場所 三 公聴会において意見を述べた者の氏名、住所及び職業(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びにその意見の要旨 四 その他必要な事項

第6条

(公聴会の記録)

不当景品類及び不当表示防止法施行規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第六号)

第6条 (公聴会の記録)

消費者庁長官は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。 一 案件の内容 二 公聴会の期日及び場所 三 公聴会において意見を述べた者の氏名、住所及び職業(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びにその意見の要旨 四 その他必要な事項

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