不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第十七条

(法第十二条第四項の場合において特定事業承継子会社等が二以上あるときの課徴金の額の減額等の特例)

平成二十八年内閣府令第六号

法第十二条第四項の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち一以上の特定事業承継子会社等について法第十一条第二項の規定により課徴金の額から前条の規定により計算した額を減額するときは、当該一以上の特定事業承継子会社等を除く特定事業承継子会社等(次項において「特例特定事業承継子会社等」という。)に係る法第八条第一項及び第九条の規定により計算した課徴金の額から前条の規定により計算した額を減額するものとする。この場合において、当該減額後の額が零を下回るときは、当該額は、零とする。

2 消費者庁長官は、前項の規定により計算した特例特定事業承継子会社等に係る課徴金の額が一万円未満となったときは、法第八条第一項の規定にかかわらず、特例特定事業承継子会社等に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この場合において、消費者庁長官は、速やかに、当該特例特定事業承継子会社等に対し、文書をもってその旨を通知するものとする。

第17条

(法第十二条第四項の場合において特定事業承継子会社等が二以上あるときの課徴金の額の減額等の特例)

不当景品類及び不当表示防止法施行規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第六号)

第17条 (法第十二条第四項の場合において特定事業承継子会社等が二以上あるときの課徴金の額の減額等の特例)

法第12条第4項の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち一以上の特定事業承継子会社等について法第11条第2項の規定により課徴金の額から前条の規定により計算した額を減額するときは、当該一以上の特定事業承継子会社等を除く特定事業承継子会社等(次項において「特例特定事業承継子会社等」という。)に係る法第8条第1項及び第9条の規定により計算した課徴金の額から前条の規定により計算した額を減額するものとする。この場合において、当該減額後の額が零を下回るときは、当該額は、零とする。

2 消費者庁長官は、前項の規定により計算した特例特定事業承継子会社等に係る課徴金の額が一万円未満となったときは、法第8条第1項の規定にかかわらず、特例特定事業承継子会社等に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この場合において、消費者庁長官は、速やかに、当該特例特定事業承継子会社等に対し、文書をもってその旨を通知するものとする。

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