不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第十二条
(法第十条第四項の規定による報告の方法)
平成二十八年内閣府令第六号
法第十条第四項の規定による報告をしようとする者(次項第二号及び第四号において「申請後認定前報告者」という。)は、様式第三による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2 法第十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十条第一項の認定の申請後これに対する処分を受けるまでの間に実施した返金措置(第八号及び次項において「申請後認定前の返金措置」という。)の対象となった者の氏名又は名称 二 前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(申請後認定前報告者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、当該前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日) 三 第一号に規定する者からの法第十条第一項に規定する申出があったこと。 四 金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、第一号に規定する者から法第十条第一項に規定する承諾があったこと。 五 第一号に規定する者の取引に係る商品又は役務の令第四条で定める方法により算定した購入額(申請後認定前報告者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、令第五条で定める方法により算定した購入額)及び当該購入額に百分の三を乗じて得た額 六 第一号に規定する者に対して金銭を交付した日 七 第一号に規定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法 八 第一号に規定する者に対する金銭の交付方法 九 申請後認定前の返金措置に要した資金の額及びその調達方法 十 その他参考となるべき事項
3 第一項の報告書には、申請後認定前の返金措置を実施したことを証する資料(金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、前項第四号に定める事項を証する資料を含む。)及び当該返金措置の実施に要した資金の調達方法を証する資料を添付するものとする。