不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第十四条

(認定実施予定返金措置計画の変更に係る認定の申請の方法)

平成二十八年内閣府令第六号

法第十条第六項の規定により認定実施予定返金措置計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、様式第四による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、法第十条第九項の規定による認定の通知に係る資料の写しその他同条第六項の認定をするため参考となるべき事項を記載又は記録した資料を添付するものとする。

第14条

(認定実施予定返金措置計画の変更に係る認定の申請の方法)

不当景品類及び不当表示防止法施行規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第六号)

第14条 (認定実施予定返金措置計画の変更に係る認定の申請の方法)

法第10条第6項の規定により認定実施予定返金措置計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、様式第四による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、法第10条第9項の規定による認定の通知に係る資料の写しその他同条第6項の認定をするため参考となるべき事項を記載又は記録した資料を添付するものとする。

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